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【税理士監修】会社設立にあたって最低限決めておくべきこととその注意点

2024.01.31

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本コラムでは、会社(株式会社や合同会社)を作るために最低限決めておくべきこととその注意点を説明します。会社の情報が決まらなければこの先の手続きを進めることができない一方で、適当に決めてしまうと後々問題になることもあります。あせらず1つひとつ丁寧に決めていきましょう。

会社設立の概要や全体像を知りたい方は、動画も作成しておりますので、是非ご覧ください。

会社名(会社形態含む)と所在地

会社形態

・事業拡大を目指している場合は、株式会社がオススメです。特に、将来的にM&Aでの事業売却やIPOを目指している会社については、株式会社を選んだほうが良いです。
・個人企業を前提として、とにかく安く会社設立したい場合は合同会社でも問題ありませんが、特に理由がなければ株式会社にしておくことをオススメします。

法人形態(前株か後株か)

・前株にも後株にも、法的な違いはありません。
 -前株のメリット:会社名を名乗った際に、会社形態を認識してもらい易い
 -後株のメリット:会社名が目立ち、会社のブランディングをしやすい

会社名・商号

以下の点に注意した上で会社名を決めていただきます。

・同一の所在場所で同一の商号で登記できません
・公序良俗に反する商号は使用できません
・使用できる文字は決まっています

会社名の決め方に関する詳しい説明はこちら

※インターネット・本店所在地を管轄する法務局・登記情報提供サービス等で商号を調査できます。

会社住所

・個人の自宅が賃貸物件の場合、賃貸借契約で事務所としての使用を禁止していることがあるので、契約内容を確認する必要あります。
・レンタルオフィスなどを本店とする場合、事業の実態について疑義を持たれることがあるため、口座開設可能かどうかを予め銀行にも確認しておいた方が良いです。
・自宅の事業利用割合が10%超の場合、住宅ローン控除やマイホーム売却益3,000万円特別控除が減額されますので留意が必要です。

代表と出資金

誰が役員になるか、誰が代表になるか

・取締役は、会社経営の責任者として会社の業務を決定し、実際に行っていきます。取締役次第で今後の会社の未来が決まると言っても過言ではありません。慎重に人選をしましょう。
・取締役が1名であれば、自動的にその人が代表取締役になります。代表取締役を2名以上置くこともできますが、お互いの意見があわず運営に支障をきたすことがあるので、1名にするのが望ましいです。

出資金額

・出資金額(資本金)は、合計で100万円以上1,000万円未満のレンジの中で、初期費用+3~6か月分の運転資金を1つの目安にすると良いです。
・具体的な金額については、「税金」「運転資金」「借り入れ・融資」「許認可」など、総合的な観点から検討して決定します。

<検討ポイント>
・税金:資本金が1,000万円以上になると初年度から消費税の納税義務が課されます。また、法人住民税均等割についても変わります。例えば、従業員が50人の場合、資本金が1,000万円以下であれば7万円となりますが、1,000万円超になると18万円まで増えます。
・運転資金:業種にもよりますが、初期費用+3~6か月分の運転資金が1つの目安になります。
・借り入れ・融資:資本金が少額だと法人口座や法人カード等の審査に通りにくくなります。また、借入可能額は、資本金の情報も踏まえて決定されることが多いです。
・許認可:業種によっては、許認可を受ける条件として、資本金の最低額が定められています。

事業目的

マネーフォワード会社設立であれば、業種別に事業目的のテンプレートが用意されているので、それらを活用しながら事業目的を記載します。

事業目的決定にあたっての詳しい説明はこちら

・中小企業であれば、概ね3~10個くらいの記載にしておくことをオススメします。
・将来行う可能性がある事業も入れておきます
・許認可が必要な事業は、指定の記載方法で目的を記載しないと許認可を取得できない可能性がありますので、行政書士などの専門家に予めご相談ください
・迷ったら同業種の会社の「目的」を参考にしてください
許認可が必要な業種とその手続きの説明についてはこちら

資本金と決算

一株あたりの株価(株式会社のみ)

・1株をいくらにするかの単価は、特に決まっておらず、会社で自由に設定可能です。
・計算が楽なこともありますので、特に拘りが無ければ株価は10,000円にします。(高いと株式譲渡しづらくなる等)

発行可能株式総数(株式会社のみ)

・発行済株式数(資本金から一株あたりの株価を割って計算した株数)を基に決定しますが、非公開会社(すべての株式に譲渡制限に関する規定を設定している会社)であれば特に制約はありません。
・発行済株式総数の4~10倍ぐらいで設定する会社が多いですが、創業間もない中小企業であれば発行済み株式総数の10倍程度にしておくと良いです。
・投資家からの資金調達を予定している場合は、発行可能株式総数を多く設定することも考えられます。(発行済株式総数の1,000倍や10,000倍等)

発行可能株式総数・発行済株式総数に関する詳しい説明はこちら

株式の譲渡の承認期間(株式会社のみ)

・非上場会社においては、株式の譲渡を制限することで、承認なしに株式が売買されるのを防ぐことができます。
・特に拘りが無ければ、代表取締役を譲渡承認機関として設定します。

取締役の任期(株式会社のみ)

・任期は2~10年を選択できます。※マネーフォワードクラウド会社設立では1年を選択できないため、1年にしたい場合はWordの定款を修正して行政書士に提出します
・任期満了時に重任登記が必要になることから、事務手間を勘案し、1人社長会社の場合は10年にしておくと良いでしょう。
・上場を目指すスタートアップ等で定期的に役員を見直す必要がある場合は、2年等の短い期間を設定することもあります。
役員の任期に関する詳しい説明はこちら

決算月

・最初の事業年度の日数をなるべく長くするために、決算月を会社設立月の前月に設定するのが一般的です。(通常は1期目と2期目は消費税が免税であり、消費税の免税期間を最大化させるため)
 例:1月に会社設立する場合には、12月を決算期とする

決算公告(株式会社のみ)

・株式会社は決算公告(貸借対照表の公表)義務があります。官報で公開する方法と電子的に公開する方法があります。
①マネーフォワードの電子公告サービス(マネーフォワードの電子公告サービスを利用した場合):3,980円(税抜)
②電子公告(上記以外):無料 ※この場合は自社HPのURLが必要です
③官報:7万円~

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