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【税理士監修】2024年定額減税にかかるマネーフォワードクラウド給与での計算方法

2024.05.19

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令和6年度の税制改正に伴い、所得税・個人住民税の定額減税が2024年6月から実施されることになりました。定額減税の概要及び、リゾルト会計のお客様にご対応いただきたい事項を以下のコラムに纏めております。

2024年 定額減税の概要

①定額減税の対象者

2024/6/1時点で雇用されている従業員(但し、所得1,805万円を超える従業員や他で定額減税を受けている従業員は除く)、及びその同一生計配偶者と扶養親族です。
詳細は以下の通りです。

■補足
〇控除対象者の確認時点においては、合計所得金額(見積額)を勘案しない。合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる基準日在職者に対しても、月次減税事務を行うことに留意。
〇乙欄給与*の従業員は、定額減税の対象外となることに留意。
*乙欄給与:扶養控除等申告書を職場に提出していない従業員。具体的には、2か所以上から給与をもらっている従業員のうち、サブ(メインの職場以外)の職場で働く従業員の給与

出所:「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」(国税庁)、「定額減税 実務対応ガイドブック」(マネーフォワードクラウド)

②減税額

出所:「定額減税 実務対応ガイドブック」(マネーフォワードクラウド)

③減税方法

出所:「定額減税 実務対応ガイドブック」(マネーフォワードクラウド)

具体的な控除イメージは以下の通りです。

■所得税

<1回で控除できる事例>

定額減税額が2024年6月の控除前税額を下回る場合、6月の賞与・給与(最初に支払う方)に係る控除前税額から定額減税額を控除します。

出所:「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」(国税庁)

<1回で控除できない事例>

定額減税額が2024年6月の控除前税額を上回る場合、6月の賞与・給与(最初に支払う方)に係る控除前税額から定額減税額(但し、控除前減税額を上限とする額)を控除します。控除しきれなかった金額については、以降の賞与・給与支払に係る控除前税額から控除します。
具体的な控除イメージは次の通りです。

出所:「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」(国税庁)

■住民税

2024年6月の特別徴収は行わない。2024年7月分より、減税額を反映した住民税額を給与控除します。

出所:「個人住民税における定額減税」(総務省)

お客様側での対応事項(申告書の回収)

定額減税のための申告書の従業員からの回収

2024年5月31日までに、2024年6月1日時点の情報を記載した「定額減税のための申告書」を定額減税の対象となる従業員から回収して会社で保管します。
定額減税の対象となる従業員については、基本的には2024年6月1日時点で在籍している従業員(2024年6月1日に入社した従業員も含む)ですが、具体的には本コラムの「2024年定額減税の概要>①定額減税の対象者」をご参照ください。

国税庁のサイトで入力用PDFの様式をダウンロードします。PDFへの直接入力していただいても結構ですし、印刷した上で手書きで記入いただいても構いません。
・入力用申告書:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/teigaku/pdf/0024004-066.pdf
・記載例:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/teigaku/pdf/0024003-171_02.pdf

定額減税のための申告書の記入方法

出所:「≪記載例≫源泉徴収に係る定額減税のための申告書」(国税庁HP)から一部抜粋・加工

同じ会社であれば記入内容が同じになります。会社側で予めご記入いただくことをオススメします。
・給与支払者の情報を記入します。法人であれば法人情報、個人事業主であれば個人事業主の情報を記入します。
・「源泉徴収に係る申告書として使用」「年末調整に係る申告書として使用」の両方にチェックを入れます。

・提出者の氏名と住所を記入

・ お客様の同一生計配偶者が他の所得者の扶養親族にも該当する場合、重複してその同一生計配偶者を定額減税額の計算に含めることはできません。
→あなた又は他の所得者のいずれか1人の同一生計配偶者又は扶養親族に該当するものとして定額減税額の計算を行うこととなります。
・お客様の扶養親族が他の所得者の扶養親族にも該当する場合、重複してその扶養親族を定額減税額の計算に含めることはできません
→あなた又は他の所得者のいずれか1人の扶養親族に該当するものとして定額減税額の計算を行う
こととなります。

同一生計配偶者等が居住者であることを確認してチェックを記載します。
※ 同一生計配偶者等が非居住者に該当する場合、その同一生計配偶者等は定額減税額の計算に含めることはできません。

同一生計配偶者等の令和6年中の合計所得金額の見積額を記載します。
→ 合計所得金額の見積額が 48 万円(見込年収が103万円)を超える場合、その同一生計配偶者等は定額減税額の計算に含めることはできません。その代わり、同一生計配偶者自身が勤務先で定額減税を受けることになります。

リゾルト会計事務所側での対応事項(クラウド給与での設定)

出所:「定額減税 実務対応ガイドブック」(マネーフォワードクラウド)

所得税

クラウド給与へログインし、ホーム 画⾯に表⽰されたメッセージ内の「令和6年分 定額減税(所得税)⽉次減税事務の準備」をクリックします。

⽉次減税事務の準備についての案内を確認し、「はじめる」をクリックします。

「各⼈別控除事績簿の作成が完了しました。」 とメッセージが表⽰され、従業員情報 画⾯に登録されている情報を元に⽉次減税額が計算されます。

■同⼀⽣計配偶者に該当するかどうかは、従業員情報>⼀般情報>扶養情報 画⾯の「配偶者有無」「同居区分」「同⼀⽣計配偶者区分」から判定されます。
※所得が48万円を超えている配偶者は、同⼀⽣計配偶者に該当しないことにご留意ください。
■「同⼀⽣計配偶者と扶養親族の数」は、こちらの画⾯上から変更できます。画⾯上で変更を⾏った場合は、「保存して給与‧賞与計算に反映」をクリックして情報を反映してください。

④クラウド給与の各画⾯に「定額減税(所得税)」項⽬が反映されたことを確認します。
・基本設定>控除項目 画面

・給与(賞与)計算画面(6月分以降)

住民税

対応時期:「特別徴収税額通知」受領後、6⽉分給与計算開始前

対応事項:
従業員の住⺠税の徴収額をクラウド給与に登録します。従業員情報>給与情報>住⺠税納付額 画⾯から登録します。

※住⺠税の徴収額は、市区町村から事業主宛に送られる「個⼈住⺠税特別徴収税額通知(事業主⽤)」を参照します。
※税額登録後の給与計算や納付の⼿続きは従来通り⾏います。

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