2026.06.08
目次
「業績が伸びてきたので、役員報酬を上げたいのですが、今からでも変更できますか?」
リゾルト税理士法人にも、経営者の方からこうしたご相談を毎月のようにいただきます。
結論からお伝えすると、役員報酬は原則として「期首から3ヶ月以内」に決めたら、その事業年度は1年間変更できません。
これを知らずに期の途中で変更すると、増額分が経費(損金)として認められず、余計な法人税がかかってしまいます。
だからこそ、役員報酬の変更は「年に一度きりの重要な経営判断」です。
タイミングとルールを正しく理解しておかないと、大きな機会損失につながります。
本記事では、役員報酬を変更できる正しいタイミングと税務上のルール、そしてケース別の最適な変更時期を解説します。

役員報酬は、従業員の給与のように自由に変更できるものではありません。
税法上の厳格なルールを整理します。
役員報酬を変更できるのは、原則として事業年度開始(期首)から3ヶ月以内です。
この期間内に決めた金額を、その事業年度は「毎月同額」で支払い続ける必要があります。
これを「定期同額給与」と呼びます。
この3ヶ月の期限を過ぎてから報酬を変更すると、増額した部分が損金(経費)として認められません。
たとえば期の途中で月10万円増額した場合、その増額分は経費にならず、会社の利益として法人税の課税対象になってしまいます。
「業績が良くなったから途中で上げよう」という安易な変更が通用しないのが、役員報酬の難しさです。
期首から3ヶ月を過ぎた後でも、以下の3つの正当な理由がある場合に限り、例外的に役員報酬の変更が認められます。
これら3つ以外の理由による変更は、税務上「恣意的な利益操作」とみなされ、否認される仕組みになっています。
特に増額については厳しく見られます。
正当な理由なく役員報酬を期の途中で変更した場合、税務上のペナルティが発生します。
増額した場合は、増額分が損金不算入となり、その分に法人税が課税されます。
減額した場合も、状況によっては「本来支払うべきだった金額」との差額が損金不算入とされるケースがあります。
つまり、ルールを無視した変更は「報酬は支払っているのに経費にならない」という、最も損な結果を招きます。
役員報酬の変更には、必ず正しい手続きとタイミングが求められます。
このセクションのまとめ
役員報酬変更の原則
事業年度開始から3ヶ月以内に
一度だけ変更可能。
その後は毎月同額(定期同額給与)。
変更の例外とペナルティ
3ヶ月経過後の変更は、正当な理由(3つ)がある場合のみ。
理由がない増額分は損金不算入となり課税対象に。
役員報酬の変更は税務上のルールが厳格なため、変更タイミングには特に注意が必要です。

ルールを踏まえたうえで、実際にどのタイミングで変更を検討すべきか。
代表的な3つのケースを解説します。
最も重要なタイミングが、決算確定後です。
前期の実績が固まり、翌期の事業計画が見えてくるこの時期に、来期の役員報酬を決定します。
決算確定から3ヶ月以内に、翌期の売上・利益の予測を立て、それに基づいて「法人税・所得税・社会保険料を合算した手残りが最大になる報酬額」をシミュレーションして決めるのが理想です。
ここで来期の予測が甘いと、1年間ずっと最適でない報酬で過ごすことになります。
決算後の数字の固まるタイミングこそ、最も慎重に判断すべき時期です。
個人事業主から法人化した直後も、役員報酬を決める重要なタイミングです。
新設法人の場合、設立日から3ヶ月以内に最初の役員報酬を決定する必要があります。
法人化直後は、個人事業時代の所得水準や、これからの事業計画、社会保険料の負担などを総合的に踏まえて報酬を設定します。
ここでの判断が、法人化のメリットを最大化できるかどうかを左右します。
役員報酬の具体的な決め方やシミュレーションの考え方については、別記事で詳しく解説しています。
社会保険料は毎年改定され、また役員報酬の額によって「標準報酬月額」の等級が変わります。
社会保険料の負担を最適化したい場合、報酬額の見直しが有効なケースがあります。
また、配偶者の就業状況の変化や、お子さんの誕生・進学による扶養関係の変化など、家族構成の変化も報酬設計を見直すきっかけになります。
所得分散の観点から、家族全体での手残りを再計算すべきタイミングです。
このセクションのまとめ
役員報酬の変更は、法人税・所得税・社会保険料を総合的に考慮して、手残りが最大になる額をシミュレーションすることが重要です。
役員報酬を変更する際は、税務調査で「適正な手続きを踏んだ」ことを証明するための書類が欠かせません。
役員報酬の決定・変更は、株主総会(または取締役会)の決議が必要です。
そして、その決議内容を記録した「株主総会議事録」を作成・保管しておく必要があります。
この議事録は、税務調査の際に「役員報酬が適正な手続きを経て決定された」ことを証明する必須書類です。
一人会社であっても、議事録(または株主の同意書)の作成は省略できません。
「議事録がない」というだけで、役員報酬の損金算入が否認されるリスクもあるため、必ず作成・保管しておきましょう。
役員報酬を大幅に変更した場合、社会保険料の等級も改定する必要があります。
そのために年金事務所へ提出するのが「被保険者報酬月額変更届(月変)」です。
固定的賃金の変動により標準報酬月額が2等級以上変わった場合、原則として変更届の提出が義務づけられています。
これを怠ると、社会保険料の計算が実態と合わなくなり、後から修正を求められることがあります。
【リゾルトの視点】「一度決めたら1年間」だからこそ、変更前の予測がすべて
役員報酬の変更時期について相談を受けた時、リゾルトでは手続きの話をする前に、必ずこうお伝えします。
「役員報酬は一度決めたら1年間変えられません。だから、変更する『前』の予測がすべてなんです」
多くの経営者の方は「いつ変更できるか」という手続きの方を気にされます。
もちろんそれも大切ですが、本当に重要なのは「いくらに変更すべきか」を、来期の予測に基づいて精緻に決めることです。
一度決めた報酬は、業績が予想以上に伸びても、逆に苦しくなっても、原則1年間は動かせません。
だからこそ変更のタイミングでは、来期の売上・利益・資金繰り、そして社会保険料の負担まで含めて、複数のシナリオでシミュレーションする必要があります。
数字のシミュレーション自体はAIやツールでもできる時代です。
でも「どのシナリオが自社の経営方針に合っているか」「リスクをどこまで取るか」という判断は、経営者と税理士が一緒に考えるべき領域だと、リゾルトでは考えています。
このセクションのまとめ
目的
税務調査対策
役員報酬の適正手続きを証明
必要な書類
株主総会議事録
(一人会社は同意書でも可)
重要性
損金算入否認リスク回避
必ず作成・保管
目的
社会保険料の等級改定
提出先
年金事務所
提出書類
被保険者報酬月額変更届
役員報酬の変更は、これら二つの重要書類を適切に準備・提出することで、税務・社会保険上のリスクを回避できます。

役員報酬の変更は、一度決めると1年間やり直せません。
だからこそ、プロによる事前の予測とアドバイスが重要になります。
役員報酬を変更すると、法人税・所得税・住民税・社会保険料のすべてが連動して変わります。
これらを個別に考えていると、全体最適を見失います。
リゾルトでは、報酬を変更した場合の「会社に残るキャッシュ」と「個人の手取り」、そして「納税額の総額」を変更前に正確に予測します。
一度決めたら1年間変えられないからこそ、精緻な予測に基づいた決定が不可欠です。
役員報酬の最適額は、個人の所得税率と法人税率のバランスで決まります。
所得税は累進課税のため報酬が高いほど税率が上がり、一方で報酬を下げると会社に利益が残り法人税がかかります。
この最適なバランスは、毎年の税制改正や社会保険料率の変動によって変化します。
リゾルトでは、最新の税制を踏まえたうえで「会社と個人を合わせた手残りが最大になる報酬額」を特定し、変更のタイミングでご提案しています。
このセクションのまとめ
役員報酬変更の重要性
一度決めたら1年間やり直せないため、事前の精緻な予測とプロによるアドバイスが不可欠。
税理士による予測内容
「会社に残るキャッシュ」と「個人の手取り」、そして「納税額の総額」を正確に予測。
インボイス制度や最新税制を踏まえた「法人税・所得税」の最適化を図ります。
※役員報酬変更は、法人税・所得税・住民税・社会保険料すべてに連動するため、全体最適を見据えたアドバイスが重要です。
役員報酬を変更できるのは、原則として「期首から3ヶ月以内」の一度だけです。
この期間を過ぎてから変更すると、増額分が損金として認められず、余計な法人税が発生するリスクがあります。
変更の最適なタイミングは、決算後に翌期の利益予測が固まったとき、法人化した直後、社会保険料や家族構成の変化に合わせるときなどです。
いずれの場合も、株主総会議事録の作成や年金事務所への届出といった手続きを忘れてはいけません。
最も重要なのは、一度決めたら1年間変えられないからこそ、変更前のシミュレーションを精緻に行うこと。
リゾルトでは、この考え方を大切に顧問先と並走しています。
このセクションのまとめ
ここまで読んでいただいて、「自分の会社の場合、いつ・いくらに変更するのが最適なのか」と感じる方も多いと思います。
役員報酬の最適な変更タイミングと金額は、事業計画・利益予測・家族構成・社会保険料まで含めた、個別の判断が必要です。
リゾルト税理士法人では、創業期の経営者を中心に、全顧問先の84.6%がスタートアップ企業。
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「自分の会社、いつ・いくらに変更すべき?」と感じたら
役員報酬の変更は、単なる手続きではなく、会社の税金や資金繰り、ひいては経営戦略全体に深く関わる重要な決定です。
特に節税効果を最大化し、税務上のリスクを回避するためには、専門的な視点と正確な知識が求められます。
「最適な役員報酬設定に不安がある」「事業計画と合わせたアドバイスが欲しい」とお考えであれば、ぜひ税理士にご相談ください。
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