サムネイル

会社設立後に必要な届出について徹底解説!保険加入手続きについてもご紹介

2026.01.01

会社設立の登記が完了した後、多くの経営者が直面するのが、税務署や役所への各種「届出」手続きです。

これらの届出は、会社が事業活動を行い、法律に基づいて税金を納め、社会保険に加入するために不可欠です。

しかし、提出先が多岐にわたり、それぞれに厳格な期限が設けられているため、手続き漏れや遅延が発生しやすいポイントでもあります。

本記事では、会社設立後に必ず行うべき各種届出について、その法的根拠や目的、具体的な書類名と提出先を徹底的に解説します。

※本記事では社会保険に関する一般的な手続も紹介しておりますが、法律上、税理士は社会保険の届出を行うことができません。ご自身で届出を行うか、社労士に依頼をしていただくことになります。

この記事を読んでわかること

  • 会社設立直後に漏れなく行うべき「税務・労務」の全手続き
  • 「青色申告」など、節税メリットを受けるための絶対的な期限
  • 社会保険・労働保険の加入義務と、非常に短い提出期限の注意点
  • 役所へ行く手間を省くための「電子申請」や専門家活用のメリット

会社設立後の「届出」の基本ポイント

会社設立後の届出は、単なる事務手続きではなく、会社が法的な枠組みの中で活動するための基盤となります。

届出の法的根拠

会社設立後の各種届出は、主に法人税法、所得税法、消費税法などの税法、および健康保険法、厚生年金保険法、労働保険徴収法などの社会保険・労働保険関連法規に基づいて義務付けられています。

例えば、税務署への届出は、税法上の優遇措置(青色申告など)を受けるための要件でもあります。

届出の目的

会社設立後の届出には、主に以下の二つの目的があります。

  1. 税務の開始と優遇措置の適用:税務当局に事業開始を通知し、青色申告などの節税に繋がる制度の適用を受けるためです。
  2. 法令遵守(コンプライアンス):従業員や役員の社会保険加入や、労働環境の整備といった法令上の義務を果たすためです。

このセクションのまとめ

法的根拠 法人税・所得税・消費税法
社保・労働保険関連法規
二つの目的 税務優遇(節税)の適用
法令遵守(コンプライアンス)

届出は単なる事務作業ではなく、会社が活動するための重要な「基盤」です。

税務署・都道府県への必須届出(税金関連)

会社が納めるべき法人税、消費税、および役員や従業員の源泉所得税に関する届出です。

これらの提出先は、主に所轄の税務署と都道府県税事務所、市区町村役場となります。

法人設立届出書

  • 目的:法人として事業を開始したことを税務署に通知し、法人税の課税対象となることを示すための書類です。
  • 提出先:会社の所在地を管轄する税務署、都道府県税事務所、市区町村役場。
  • 期限:原則として、会社設立の日から2ヶ月以内です。

青色申告の承認申請書

  • 目的:青色申告を選択し、欠損金の繰越控除などの特典を受けるために必要な申請です。
  • 提出先:会社の所在地を管轄する税務署。
  • 期限:会社設立の日から3ヶ月を経過した日と、その事業年度終了の日のいずれか早い日までに提出する必要があります。

給与支払事務所等の開設届出書

  • 目的:役員や従業員に給与を支払う際、会社が源泉徴収義務者となることを税務署に通知する書類です。
  • 提出先:会社の所在地を管轄する税務署。
  • 期限:給与の支払いを開始してから1ヶ月以内です。

消費税に関する届出書類

会社が設立後、消費税の納税義務者となるかどうかに関わる重要な届出です。

特に、設立初年度から消費税の課税事業者になることを選択する場合は、「消費税課税事業者選択届出書」などを提出する必要があります。

このセクションのまとめ

  • 法人設立届出書:設立から2ヶ月以内に税務署等へ提出。
  • 青色申告承認申請書:設立から3ヶ月以内(重要度MAX)。
  • 源泉所得税の納期の特例:従業員10人未満なら納付を年2回に。
最重要ポイント:「青色申告」の期限を逃すと、初年度の欠損金繰越などの大きな節税特典がすべて無効になります。

労働保険・社会保険の加入手続き

役員や従業員の福利厚生、および会社の法令遵守に関わる重要な手続きです。

健康保険・厚生年金への加入手続き

  • 目的:役員および従業員を社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入させるための手続きです。
  • 提出先:会社の所在地を管轄する年金事務所。
  • 期限:会社設立の日(事実上の適用日)から5日以内に提出します。
  • 注意点:原則として、法人である限り、代表者一人であっても加入が義務付けられています。

労働保険(労災保険・雇用保険)の適用手続き

  • 目的:従業員を雇用する場合に、労災保険と雇用保険に加入するための手続きです。
  • 提出先:労災保険は労働基準監督署、雇用保険はハローワーク。
  • 期限:保険関係が成立した日(原則、設立日)から10日以内(労災保険)や10日以内(雇用保険)など、それぞれ期限が定められています。

このセクションのまとめ

社会保険 年金事務所へ 設立から5日以内
労働保険 労基署・ハローワークへ 設立から10日以内

社会保険は社長1人の会社でも強制加入です。期限の短さに注意しましょう。

各種届出の手続きを効率的に完了させる方法

これだけ多くの種類と期限のある届出手続きを、会社設立直後の多忙な時期にすべて正確にこなすのは、大きな負担となります。

税理士・社労士に届出を依頼する

税理士は、税務署への各種届出の作成と提出を代行することが認められています。

  • 手続き漏れ防止:必要な届出を期限内に確実に完了させることができます。
  • 節税の最適化:青色申告や消費税の届出など、会社の節税に最も有利な選択肢を提案してもらえます。

専門家である税理士に依頼することで、経営者は本業に集中しつつ、手続きのリスクを最小限に抑えることが可能です。

また、社労士は、社会保険に関する届出を代行することが認められています。

まとめ

会社設立後の届出は、会社の信頼性を高め、スムーズな事業運営を行うための最初の関門です。

特に税務上の届出は、将来的な節税効果に直結するため、期限の遵守と内容の正確性が求められます。

多忙な設立直後こそ、正確性と効率性を追求し、これらの届出を確実に完了させましょう。

「手続きが複雑で不安」「青色申告や消費税の選択で損をしたくない」とお考えの方は、リゾルト税理士法人にお任せください。

設立登記後の税務署・都道府県の届出を代行します。また、社会保険に関する届出も、提携社労士と連携してサポートさせていただきます。

まずはお気軽にご相談いただけたらと思います。

設立後の手続き完了チェックリスト

超優先(10日以内)

  • 社会保険(健康・厚生年金)
  • 労働保険(労災・雇用)

税務(3ヶ月以内)

  • 青色申告承認申請(必須)
  • 法人設立届出書(税務署等)
手続きに不安がある場合は、設立当初から税理士へ相談するのが確実です。

コラムColumn

コラム一覧

無料相談 • お問合わせ Contact

お気軽にお問合せください。​

電話アイコン

お電話でのお問い合わせ

             03-4500-2675 9:00〜18:00
メールアイコン

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム
LINEのQRコード

LINEでのお問い合わせ

LINEアカウントはこちら