2026.01.01
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会社設立の登記が完了した後、多くの経営者が直面するのが、税務署や役所への各種「届出」手続きです。
これらの届出は、会社が事業活動を行い、法律に基づいて税金を納め、社会保険に加入するために不可欠です。
しかし、提出先が多岐にわたり、それぞれに厳格な期限が設けられているため、手続き漏れや遅延が発生しやすいポイントでもあります。
本記事では、会社設立後に必ず行うべき各種届出について、その法的根拠や目的、具体的な書類名と提出先を徹底的に解説します。
※本記事では社会保険に関する一般的な手続も紹介しておりますが、法律上、税理士は社会保険の届出を行うことができません。ご自身で届出を行うか、社労士に依頼をしていただくことになります。


会社設立後の届出は、単なる事務手続きではなく、会社が法的な枠組みの中で活動するための基盤となります。
会社設立後の各種届出は、主に法人税法、所得税法、消費税法などの税法、および健康保険法、厚生年金保険法、労働保険徴収法などの社会保険・労働保険関連法規に基づいて義務付けられています。
例えば、税務署への届出は、税法上の優遇措置(青色申告など)を受けるための要件でもあります。
会社設立後の届出には、主に以下の二つの目的があります。
このセクションのまとめ
届出は単なる事務作業ではなく、会社が活動するための重要な「基盤」です。

会社が納めるべき法人税、消費税、および役員や従業員の源泉所得税に関する届出です。
これらの提出先は、主に所轄の税務署と都道府県税事務所、市区町村役場となります。
会社が設立後、消費税の納税義務者となるかどうかに関わる重要な届出です。
特に、設立初年度から消費税の課税事業者になることを選択する場合は、「消費税課税事業者選択届出書」などを提出する必要があります。
このセクションのまとめ

役員や従業員の福利厚生、および会社の法令遵守に関わる重要な手続きです。
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社会保険は社長1人の会社でも強制加入です。期限の短さに注意しましょう。
これだけ多くの種類と期限のある届出手続きを、会社設立直後の多忙な時期にすべて正確にこなすのは、大きな負担となります。
税理士は、税務署への各種届出の作成と提出を代行することが認められています。
専門家である税理士に依頼することで、経営者は本業に集中しつつ、手続きのリスクを最小限に抑えることが可能です。
また、社労士は、社会保険に関する届出を代行することが認められています。

会社設立後の届出は、会社の信頼性を高め、スムーズな事業運営を行うための最初の関門です。
特に税務上の届出は、将来的な節税効果に直結するため、期限の遵守と内容の正確性が求められます。
多忙な設立直後こそ、正確性と効率性を追求し、これらの届出を確実に完了させましょう。
「手続きが複雑で不安」「青色申告や消費税の選択で損をしたくない」とお考えの方は、リゾルト税理士法人にお任せください。
設立登記後の税務署・都道府県の届出を代行します。また、社会保険に関する届出も、提携社労士と連携してサポートさせていただきます。
まずはお気軽にご相談いただけたらと思います。

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